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法律の本

事業継承・企業の相談

会社を設立しようと考えたときに、「何から初めていいのか分からない…」という方

事業は“法人設立”か“個人事業主”か?

個人

手続きがカンタンな代わりに節税等のメリットは少ない

法人

手続きが複雑な代わりに節税や信用面でメリットが大きい

判断に迷ったら迷わずご相談を!それぞれのメリット・デメリットを考慮した上で最適な方向性を提案させていただきます。

電話する女性

独立・開業支援

事業を軌道にのせるための設立のお手伝い

  • 会社設立手続き、個人事業開業時の助成金の検討

  • 開業資金融資のお手伝い

  • 各種届出 等…

開業時に伴うあらゆる事項についてサポートさせて頂きます。

会社を設立して成功するためには、設立前に設立後のことも考えておく必要があります。
税理士は、税務・決算についての専門家です。会社設立後の決算業務や税務申告などもお任せください。※顧問契約承ります

会計や税金を任せるだけが山梨元嗣税理士事務所ではなく、経営の事を何でも相談できる「パートナー」という立場で事業主の方と対応させて頂きます。

  • 税法の範囲内で活用できる限りの節税アドバイスいたします

  • 日々の仕訳や記帳、決算手続き等、煩雑な作業から解放されます

  • 業績をご報告する月次レポートを毎月お届けします

  • 融資申込みのサポートをします

  • 顧問税理士がいると融資が受けやすくなります

  • 知らずに犯す違法行為(脱税)を回避出来ます

税金に悩む男性

財務改善コンサルティング

資金繰り改善

利益が出ているのにお金がなく、月末は金策に追われている

資金繰表(日次・月次)を作成していない

借入金が減らない

銀行への返済が負担

銀行からの融資を断られた

決算書や財務資料を基に日々の業務を通して資金繰りの状況を把握し、財務分析を行い、原因を特定し、適切な資金繰りを設計致します。企業の状況にあった改善プラン作成し、負担なく借入を減らすための提案をいたします。

  • 入出金のバランス調整

  • 事業計画書の作成

  • 日々業務のサポート

経営計画策定、税務相談、月次監査、決算予測・決算報告、税務申告、会計指導、記帳代行、決算・申告書作成・提出などを行います。

財務処理のイメージ

申告・相談業務

法人・個人事業者のスムーズな納税を支援

税務申告の内容に誤りがあれば、修正申告が必要です。面倒な事態を避けたい法人・個人事業主様のために、山梨元嗣税理士事務所は専門家として申告書類の作成を代行します。

確定申告
個人事業者の方は1月1日~12月31日までの1年間、法人は決算期に応じて帳簿を作成し、所得を計算し、翌3月15日までに申告書を税務署に提出し、必要な税金(所得税・法人税・必要に応じ消費税)を納める事です。

  • 帳簿は会計ソフトを使い、パソコンで作成します

  • 入力業務は山梨元嗣税理士事務所で行います

  • 入力業務をお客さまでされる場合は、月次チェックをさせて頂きます

税務相談
税務に関する相談を受けることができるのは「税理士」だけです。

はじめての決算、申告で不安だ

法人税、地方税、消費税、減価償却など、分からない事ばかりなのでプロに相談したい

起業や法人化を検討の方、決算や申告でお困りの方、経理・税務でお困りなら、税務のプロ“山梨元嗣税理士事務所”にご相談ください!

  • 法人、個人事業所を問わず、税に関するさまざまな相談に応じます

  • 顧問契約からスポット案件まで柔軟に対応します

処理が複雑な申告は税務の専門家にお任せ頂いた方が安心です。

確定申告のイメージ

事業承継・相続

事業承継を円滑に行うには、早期にしっかりとした対策を行うことが求められます。

相続税・贈与税等の税負担は、自社株などの事業用資産を移転するタイミングによっては大きな差が生じる可能性があり、相当の時間をかけて慎重にかつ計画的に実行する必要があります。事業承継対策への早期の着手が、事業承継の成否を分けることになります。

早期着手が将来の相続税や自社株移転時の税負担を最小限に抑えることが可能になります。

事業承継の分野は法人税だけではなく相続税の専門的な知識や経験が必要です。

お客様にとって最適な事業承継方法をご提案いたします。

握手するビジネスマン

平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わりました

事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充。

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

  1. 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。

  2. 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

事業承継税制についてはこちらから

事務所
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